弁護士の北村晴男氏が3月6日、自身のYouTubeチャンネルに動画を投稿。松本人志が『週刊文春』を訴えた裁判について、テレビ番組に出演できなかった経済的損害を請求できるか、解説した。
YouTubeチャンネル『弁護士北村晴男ちゃんねる』より
北村氏は松本人志の裁判に関連して「週刊誌に対して名誉毀損の不法な報道をなされたことによってテレビに出られなくなった。それによる経済的損害を20億(円)訴えるということはできないのですか?」 との質問に答えた。
北村氏は、「(松本が5年間テレビ番組に出演しなかった場合)20億円という経済的損害が想定できる可能性は十分ある」と述べたが、「必ず請求できるかといったらそうではない」と語った。それは、松本が裁判に専念するため活動休止を宣言したが、裁判所から「活動を休止する必要はありませんよね?」と指摘される可能性があるという。文春側の弁護士からも「潔白なら活動休止する必要ありませんよね」とツッコミが入るとのこと。逆に、テレビ局側から訴訟中の芸能人を出演させたくないと出演を拒否されたとすると、「経済的損害として計上する可能性は十分ある」と語った。
仮に文春の記事が嘘で、松本が莫大な損害を被ったというロジックが成り立ったとしても、文春側の弁護士から「いつまで松本さんがその特定の番組でギャランティを稼ぎ続けたかわかりませんよね?」「確実に、この記事が出なくても出演できたと言えるのは、『せいぜい半年です』『せいぜい1年です』『せいぜい2年です』」と主張するという。これらを考慮に入れて、裁判所は「確実にこの人が稼げたのは、あと何年と言えるだろうか」と考えるようになるとのこと。ただ、今回のケースでは「自分で休業宣言したからゼロだよね、と言ってしまった方が裁判官としては書きやすい。そっちの可能性の方が高いとは思いますけどね」と語った。
視聴者は「いろんな可能性のロジックがわかりやすかったです」「分かりやすい動画、ありがとうございます」と、北村氏の説明に納得していた。
参考:YouTube チャンネル『弁護士北村晴男ちゃんねる』
Source: まいじつ2
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