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北村晴男弁護士、松本人志氏の性加害問題の情報提供者が「事実に反していれば名誉棄損になる」

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芸能情報
弁護士の北村晴男氏が2月26日、自身のYouTubeチャンネル『弁護士北村晴男ちゃんねる』に動画を投稿。松本人志氏の性加害問題ついて情報提供者の金銭授与の違法性の有無も含め解説した。
YouTubeチャンネル『弁護士北村晴男ちゃんねる』より
北村氏は「情報提供で女性側が金銭を貰っていたら?」という疑問に、週刊誌側から仮にお金を貰ったとしても直ちに違法にはならないとの見解を示した。理由として「情報提供の見返りにお金を貰ったとしても、それが真実であれば何の問題もない」としたが、仮に「嘘の情報を流したとなると、嘘の情報を信じて報道したとなると女性側は不法行為になる」と解説。「女性側の流した情報が真実か真実でないか」がポイントだと語った。
北村氏は、契約自由の原則があるため情報提供者がお金を貰う事は悪いということはないとしたが、大金が動いている場合は疑念が浮かぶと言い「大金欲しさに嘘の情報を流した可能性があるよねと、裁判所から一応のクエスションがつきます」と話した。交通費プラスアルファのお金であれば、時間を割いて情報提供している事も考慮され疑念は持たれないが、「例えば50万、100万というお金を払ったっていうことになると、お金欲しさに嘘の情報を流した可能性はゼロではない、その程度の疑念は一応持つ」と見解を示した。
松本氏が週刊誌を名誉毀損で訴えた訴訟で、「8年前の事、正確に証言できる?」との疑問も解説。北村氏は「裁判ではよくあること」とし、裁判所の判断のポイントは、ある出来事について覚えていないという人と、はっきりと覚えている人がいる場合、覚えていないこと自体が悪いわけではないが、覚えている側の証言の信用性が崩れない限り、認定される可能性があると指摘した。
そのことも踏まえ北村氏は「8年前のことであっても、人の名誉を毀損するような事実を摘示されれば、それを言われた側は、それに対して、つい最近“文春”によってそういう事実を摘示されたというわけで、これを不法行為だとして損害賠償請求が可能ということになる」とし、松本氏の件に即して言うと、「事実に反していれば名誉棄損になる」と説明していた。
なお、今回の動画は、前提として「文春の報道内容が真実かどうか分かりません」と冒頭にテロップを入れ解説が行われていた。
動画へのコメントでは「大抵の話、やった側はあまり覚えてないよね。やられた

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