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河西邦剛弁護士 市川猿之助被告の量刑は「実刑と執行猶予の境目」

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東京地裁は31日、両親に向精神薬を服用させ、自殺を手助けしたとして、自殺ほう助の罪で起訴された歌舞伎俳優・市川猿之助(本名・喜熨斗孝彦=きのし・たかひこ)被告(47)の保釈を認める決定をした。保釈保証金は500万円で即日納付。勾留先の警視庁原宿署から同日夜に保釈された。5月18日の事件発覚後、初めて報道陣の前に姿を見せた猿之助被告は5秒ほど頭を下げたが、コメントせず車に乗り込んだ。保釈後は病院に入
Source: グノシーエンタメ

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